医療法人の種類によってM&Aが変わる?? 様々な医療法人を解説!
医療法人の種類がM&Aに影響する?!
医療法人のM&Aによって得られるメリットとして、”医療法人格の承継”というものがあります。これは、譲渡側にとっては医療法人の解散という煩雑な作業を省くことができますし、譲受側にとっては、現在は新設できない”出資持分ありの医療法人格”を取得できるというメリットがあります。
しかし、M&Aのスキームは医療法人の組織形態によって異なる場合もあるので注意が必要です。そのため、このコラムでは医療法人の組織形態、種類について解説していきたいと思います。
医療法人の違いの前に…病院の経営主体の違いって?
病院の経営主体はどんなものがあるのでしょうか?病院の経営主体には、以下のようなものがあります。
- 医療法人・個人・国
- 公的医療機関(地方自治体、日本赤十字社、済生会、厚生連、国民健康保険団体連合…)
- その他(公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、企業…)
この中で、割合が最も大きい経営主体が約70%を占める医療法人です。しかし、医療法人がもつ病床数は全体の約55%なので、医療法人が持つ医療機関は比較的小規模といえます。
財団医療法人?社団医療法人?医療法人の種類って?
医療法上、医療法人には様々な組織類型が規定されています。まず、医療法人は大きく「財団医療法人」と「社団医療法人」とに分けられます。
「財団」とは、提供された財産が基盤となり、その目的を運用する組織を指します。「社団」とは、一定の目的をもとに集合した人の団体で、人が基盤となる組織を指します。
実際には、医療法人の99%以上が社団医療法人なので、医療法人を考える際には、一般的に社団医療法人ととらえていただいて大丈夫です。
社団医療法人も分けられる⁉
社団医療法人は、「出資持分の定めのある医療法人(持分あり医療法人)」と「出資持分の定めのない医療法人(持分なし医療法人)」とに分けられます。
”出資持分あり医療法人”というだけで高値で売却できる?!
さきほど、社団医療法人には「出資持分の定めのある医療法人(持分あり医療法人)」と「出資持分の定めのない医療法人(持分なし医療法人)」とがあると説明しました。しかし、現在では「持分あり医療法人」は新設できません!!
実は、2007年4月以降には”持分あり医療法人”は新設できないとされて、新設の医療法人は持分なし医療法人に一本化されたのです。
ではなぜ、まだ”持分あり医療法人”は現存しているのでしょうか?それは、2007年を境に、それまで主流であった持分あり医療法人をいきなり持分なしに変更するのは非現実的であるため、”経過措置型医療法人”という形でおかれたのです。そのため、新設できない”持分あり医療法人”は貴重な存在といえます。
つまり、”持分あり医療法人”を新設しようと考えた場合、0から新たに開設することは不可能なため、M&Aでしか不可能なのです!!そのため、ケースによっては経営不振の場合でも、持分ありの医療法人格だけで売却が可能になることもあります。
医療法人に”出資持分”があると何がよいの?
出資持分のある医療法人は新設できないため価値があるとお話ししました。では、具体的に出資持分があるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
出資持分というのは医療法人に対して主張できる財産権です。つまり簡単に言うと、出資持分ありの医療法人のM&Aにおいては、譲受側が出資持分を引き継ぐことができるのです。
出資持分に関する詳しい話を知りたい方は、弊社コラムの医療法人の持分ありorなし 譲渡・相続に有利なのは??をご覧ください。
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弊社では、医療機関のM&Aにおける豊富な経験から、様々な視点からのアドバイスが可能です。
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