医療法人の持分ありorなし 譲渡・相続に有利なのは??

医療機関の相続における持ち分とは?

医療法人の譲渡・相続における重要なポイントの一つとして、持分あり/なしどちらの医療法人なのかという点が挙げられます。特にM&Aにおいては、どちらに当てはまるかによって、最適な方法や条件などが変わってくるからです。

医療法人における”持分”とは?

簡単に言ってしまえば、持分=「財産権」です。持分あり医療法人というのは、会社が株式を扱っているような状態になります。

平成19年4月1日の医療法改正において、持分あり医療法人の新規設立は出来なくなりました。そのため、平成19年4月1日以降の設立であれば、その医療法人はすべて「持分なし」となります。

すでに設立された持分あり医療法人は、持分なし医療法人への移行が進められていますが、現段階では持分なし医療法人の方がまだまだ少ない状況です。

それぞれの特徴を以下の表に記載します。

持分なし医療法人への移行はデメリットも?

持分なし医療法人に移行するメリットとしては、金銭的トラブルが抑止や相続税の節税になるといった点にあります。ご子息・ご息女が医師であり、法人を引き継ぐ場合を想定することが多いのではないでしょうか。

しかし、医療法人を引き継ぐ場合は医師国保の継続が難しい場合もあり、相続税以上の負担がかかることもあるので注意が必要です。単純に財産権に魅力があるため、持分ありのまま経営するオーナー様が多いように見受けられますが、相続を考える場合においても、必ずしも移行が正解とは言えないのです。

被相続人がすでに開業しているかどうかや、財務状況、相続後にM&Aを検討する余地があるかどうか等、医療法人によって損得が変わることも多いため、専門家の意見を聞き慎重に検討することをおすすめします。

医療法人のM&Aが成功しやすい理由

そもそも一つの医療法人として一から設立するにはいくつかの条件を要します。

例えば、原則理事を最低でも3人以上、監事を最低1人以上役員として置くこと、10年を超える十分な不動産や資金の確保などが挙げられます。
他にも、医療法人は基本都道府県で管理されているため、県をまたいで開業したい時など、面倒が多いこともあります。また、条件をクリアしていても、クリニックとしての経験が浅い場合、法人申請は認められないことが多く、そう簡単ではありません。

そのため、新規に開業を希望するドクターや、クリニック経営を希望する会社などは、「法人格」の買収を希望する場合があります。
法人としてクリニック経営をすることで節税も期待できるのです。

第三者に譲渡するなら持分ありが有利?

持分あり医療法人のM&Aでは、その「出資持分」を引き継ぐことのできる点が買い手にとってのメリットであると言えるでしょう。
引退を考えるクリニックオーナー様は、開業から数十年経過している方が多いこともあり、持分あり医療法人売却のご相談は非常に多いです。
会社がクリニックを経営するケースが増えていることや、医療法改正により新設できなくなってしまった状況であることもあり、買い手が現れやすいのも特徴です。

しかし、持分なし医療法人だからといってM&Aをあきらめる理由にはなりません。
持分なし医療法人のM&Aにおいては開業から間もなく引退をされるオーナー様が多いため、外来患者数が比較的多い点や、院内の設備や内装が新しい点など、買い手にとってのメリットはわかりやすいです。
医療法人に貯まった資産も、退職金としてオーナー様が受け取ることができるので、資産整理に詳しい専門家に相談することで損することなく譲渡が可能です。

医療法人のM&AならDoktorにご相談を

医療法人における持分あり/なしそれぞれの特徴について説明しましたが、これだけでM&Aにおける損得や譲渡価格が一概に決まるわけではありません。クリニックごとの経営状況に合わせた最適な方針を固めることが重要です。

Doktorでは、ご相談いただいたオーナー様のニーズに合わせた資産整理・譲渡条件・譲渡スケジュールをご提案し、最後までサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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