【M&A×節税】株式譲渡と事業譲渡の税金面での違いは?
“M&A”は、事業の取捨選択することで企業の成長を高める有効的な手段です、
自分の会社を売却するや、事業の買収を考えた時に、株式譲渡と事業譲渡のどちらにするか悩まれてる経営者様も多いと思われます。
実際、株式譲渡と事業譲渡それぞれにメリットとデメリットが存在しており、一概に片方が優れているとは言えません。
そこで本記事では、M&Aにおける株式譲渡と事業譲渡での税金のかかり方の違いについて解説していきます。
M&Aの株式譲渡で適用される税金とは?
売り手側が法人である場合にかかる税金は、会社名義での自社の株式の売却という扱いになるので、事業税、法人住民税、法人税の3つになります。
- 会社の売却で発生する税金
- 事業税
- 法人住民税
- 法人税
具体的には金額や利益によっても変わりますが、事業税、法人住民税、法人税合わせて30%前後になるケースが主です。
株式譲渡における節税対策は役員報酬を減らすべき
こうした際に節税する主な方法としては、役員報酬を増やす、役員退職金を支払うということが挙げられます。会社の純資産を減らすことで、株式売却益を減らすことに繋がるので、スムーズに節税にすることができます。
株式譲渡は後継者問題を抱えた中小企業がおすすめ
株式譲渡が適しているケースとして後継者問題を抱えた中小企業が挙げられます。経営者様がご高齢で後継者が不在の場合、自分がいなくなった後の従業員の雇用問題や取引先との関係などで混乱を招いてしまいます。
こうした際に、株式譲渡であれば資産や負債も含めた全てを移すことができるので、後継者に悩む企業の場合に承継問題が全て解決できるということから、事業譲渡より株式譲渡が適していると言えます。
会社を譲渡に関するメリットは以下記事をお読みください。
M&Aにおける事業譲渡で適用される税金
事業譲渡とは株式譲渡と異なり、売却相手に対して会社全体をを譲渡するのではなく、一部の事業のみを譲ることをいいます。こうした事業譲渡は、個人同士の売却ではなく売手買手双方が会社になるので、会社にかかる税金が適用されます。
具体的には法人税や消費税があり、法人税は30%前後で落ち着きますが、消費税は大規模な資産の譲渡をする際には高額になるケースが多いです。
事業譲渡はのれんを計上して減価償却すべし
こうした事業譲渡は買手会社にとっての節税効果が大きく、一般的に「のれん」と呼ばれる買収価格が、譲渡された事業での時価純資産価額を上回る場合、超過分の金額を資産、負債に計上された時から5年にわたって均等償却することができます。
事業譲渡は企業ではなく一部の事業のみ買収したいときにおすすめ
事業譲渡が適しているケースとして、買手目線で見たときに譲渡する会社の事業や財産を個別に取捨選択できる点がメリットとしてあります。
また、売り手側も事業の選択と集中を行うことができるので、特定の事業が欲しい買手側と事業の選択と集中を考えている企業に適した方法だと言えます。
税金視点での株式譲渡と事業譲渡は自社に適したM&A取るのが大切!
上記で記したことが株式譲渡と事業譲渡の違いになります。
まとめると株式譲渡は後継者不足の企業が主に適しており、事業譲渡は戦略的な事業拡大を狙う会社にとって必要になります。
- M&Aにおける節税対策
- 株式譲渡→後継者不足解決のM&Aで節税効果大
- 事業譲渡→事業拡大のためのM&Aで節税効果大
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